固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税は1月1日(賦課期日)現在、村内に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税します。対象となる固定資産は次のとおりです。
土地 | 畑、宅地、山林など | |||
家屋 | 住宅、店舗、倉庫など | |||
償却資産 | 土地・家屋以外の事業用設備、機械器具など | |||
固定資産の価格の登録
課税の根拠となる固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行い、村長がその価格を決定します。
土地と家屋は3年ごとに評価替えを行い、新しい価格を決定します。この価格は固定資産課税台帳に登録し、原則として3年間据え置きます(地目変換、分合筆などのあった土地や、新増改築した家屋については、その翌年度に新しい価格を決定します)。
償却資産は、申告に基づいて評価し、その価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
課税標準額
原則として固定資産課税台帳に登録した価格が課税標準額となります。ただし、住宅用地(1月1日現在居住の用に供する住宅の敷地)等は、課税標準額に特例措置が適用されるため、価格よりも低く算定されます。
税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4/100)